男性育休の実態!どうして男性は休めないの?
日本の男性育児休業の取得率を知っていますか?
厚生労働省の調べでは、令和3年の男性の育児休業の取得率は「13.97%」でした。9年連続で上昇傾向ではありますが、それでも10人に1人程度。決して多いとは言えませんね。さらに取得日数に関しては50%以上が「2週間未満」です。これでは男性育休が普及しているとは言いづらい。政府は2025年までに取得率を30%にすることを目標としています。あと2年で男性の育休にどのような動きがあるのでしょうか。今回は、育休制度や男性育休の実態について解説します。(参考:厚生労働省)
育児休業とは
そもそも育児休業とはどんなものでしょうか。
育児休業とは、原則として「1歳未満の子どもを養育している従業員が取得できる休業期間」のことです。子どもが1歳になるまで、男女問わず取得できます。それまでに保育園の入所が決定しない場合には1歳6か月、最長2歳まで延長できます。育休の取得条件は以下の通りです。
①同一の事業主に1年以上雇用されている(令和4年4月1日より撤廃)
②子どもの1歳の誕生日以降も引き続き雇用される見込みがある
ただし、「週の所定労働日数が2日以内」や「日雇いである」など、育児休業が取得できない条件もあります。企業により異なりますので、育児休業を検討している方は一度就業規則を見直しましょう。
新しい育休制度とは?
2022年10月1日から、男性がより柔軟に育児に参加できるよう、育休制度が改正されました。
産後パパ育休の創設
産後パパ育休(出生児育児休業)は、子どもが産まれた8週間以内に4週間まで、2回に分割して取得できます。通常の育児休業制度とは別で取得可能です。また、労働者が合意すれば、休業中の就業も可能になります。
産後パパ育休という名前ですが、男女問わず取得可能です。実子だけでなく養子も含まれます。ただし、以下のいずれかに当てはまる場合は対象外です。
①雇用期間が1年未満
②申請日より8週間以内に雇用契約の終了が確定している
③1週間の所定労働日数が2日以下
育児休業制度の改正
育児休業制度にも以下の3点が改正されました。
①分割取得:原則不可→分割して2回取得可能
②育休開始日:1歳、1歳半の時点に限定→育休開始日を柔軟化
③1歳以降の再取得:不可→特別な事情がある場合に限り再取得可
さらに令和4年4月1日より育児休業取得条件にある「引き続き雇用された期間が1年以上」の要件が撤廃されました。
(参考:厚生労働省)
日本の育休制度は世界一!
世界的にも男性の育休取得率が最低レベルの日本。ですが、育休制度自体は世界No.1を誇るほど非常に充実していることをご存知ですか?日本の育児休業給付金の支給額は大まかに
- 育休開始から6か月まで→月給の約67%
- 育休開始から6か月以降→月給の約50%
となります。さらに以下の要件も受けられます。
- 非課税のため所得税がかからない(翌年度の住民税算定額も含まない)
- 社会保険料(健康保険・厚生年金)の免除
- 雇用保険料の免除
日本の育休制度は、男性育休取得率が80%を超える北欧よりも高いとされています。もちろん、国により社会的背景や文化などが異なります。取得日数や金額、税金の免除のみで育休の充実度を測ることは難しいです。
しかし、働きながら育児をする世界のパパやママが「日本の育休制度は素晴らしい」と感じているのも事実です。
(引用:nippon.com)
どうして男性は育休を取らないの?
こんなにも世界に誇れる素晴らしい制度がありながら、日本男性の育休取得率が13.97%と低いのはなぜなのでしょうか。大きく分けて以下の2点が取得率低下の根本的な弊害と考えられます。
- 日本の仕事に対する真面目さ
- 日本の育児に対する考え方
日本人は非常に責任感が強く真面目な性格です。それは長所であるとともに、仕事を休みにくいという性質もあります。
「今仕事を抜けると周りに迷惑がかかる」
「責任のある仕事を任されているから休めない」
などの考えが育休取得から遠ざけています。また日本には
「男は仕事、女は家庭」
という考え方がいまだに根付いています。伝統文化を重んじる日本は、昔ながらの考え方を大事にする傾向があります。現代の暮らしにはそぐわない概念のギャップに苦しむパパやママも多いです。その弊害が男性育休の取得率低下に結びついている原因のひとつでしょう。
まとめ
今回は、男性の育児休業の実態についてお伝えしました。日本は充実した制度がありながら、まだまだ男性育休の取得率の低さが目立ちます。国をあげてもっと男性も子育てしやすい環境を整えていってほしいですね。育児休業の条件等は2022年10月のものです。各企業により条件は多少異なります。ご自身の育休について知りたい方は、一度就業規則を確認してくださいね。